内部不正とは?33項目のうち3つは、会社自身を守るために要る【2026年版】

IPAガイドライン第5版を一次資料から

内部不正とは?33項目のうち3つは、会社自身を守るために要る

「悪い人を見つける」対策ではありません。機会と言い訳を減らす対策です。

30秒でわかる「内部不正」

  1. 組織の内部にいる人が、与えられた権限を使って情報を持ち出したり悪用したりすることです。委託先や退職者も含みます。
  2. IPA『情報セキュリティ10大脅威 2026』組織向け第7位。不正アクセスの検挙でも「元従業員や知人等による犯行」が35件ありました。
  3. IPAのガイドラインは対策を10の観点・33項目で示し、そのうち3つの観点だけは「必要になることが多い」と名指ししています。理由は第5章。
  4. 誤解:「悪意ある社員を見つければいい」。悪意がなくても内部不正です。自宅で仕事をするために持ち出した、も含まれます。
  5. 今日やること:退職手続きの中に「IDの削除」が入っているか確認する

「内部不正の対策をしろと言われたが、社員を疑うようで気が進まない」——そう感じて調べに来られた方が多いと思います。

この記事の中心は第3章と第5章です。IPAのガイドラインを読むと、内部不正対策は人を疑う話ではないこと、そして対策の一部は社員のためではなく会社自身のために要ることが分かります。

⚠ この記事の前提

この記事は2026年8月18日時点の内容です。対策の枠組みは、IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』(2022年4月6日公開/最終更新2025年5月19日)にもとづきます。統計はIPA『情報セキュリティ10大脅威 2026』および『不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況』(2026年3月12日公表)です。

この記事は法律の解説を目的とするものではありません。秘密保持契約の書き方、懲戒処分、損害賠償請求などの判断は、必ず法務・弁護士にご相談ください。

CHAP1

第1章 / 全8章

内部不正とは(やさしい定義)

悪意は、条件ではありません

ないぶふせい 英:insider threat / insider fraud

組織の内部にいる人が、正規に与えられた権限を使って、重要情報を持ち出したり、目的外に使ったり、破壊したりすることです。悪意の有無は要件ではありません。

「内部の人」とは
役職員、契約社員、派遣労働者。そして退職した元役職員も対象です
委託先は
IPAガイドラインでは業務委託先は「内部者」に含めず、別に委託先として管理します
典型例
顧客情報の持ち出し、退職時の技術情報の持ち出し、自宅で作業するための無断持ち出し
順位
IPA『情報セキュリティ10大脅威 2026』組織向け第7位

いちばん誤解されやすい点を先に置きます。悪意がなくても内部不正です。IPAのガイドラインは、背景の説明でこう書いています。

他にも、悪意はないにしても、自宅で業務を行うために社内情報を無断で持ち出し、自宅PCから漏えいさせてしまう例も見られます。

IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』1章 背景

「早く終わらせたかった」「家でも続きをやろうと思った」——動機が善意でも、結果は同じです。だから対策も「悪い人を探す」形にはなりません。

観点外部からの攻撃内部不正
入口脆弱性、だまし取ったID正規に与えられた権限
検知不審な通信・ログイン正規の操作なので、異常に見えない
効く対策更新、認証、監視権限の設計と、記録が残ること
いちばん危ない時期常時退職の前後(第6章)
事後に問われること防げなかったのか会社は必要な注意を尽くしていたか(第5章)

対比は筆者による整理です。

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2行目が、この問題の難しさです

外部からの攻撃なら「普段と違う動き」で気づけます。ところが内部不正は、権限を持つ人が、権限の範囲で、通常の手順で操作します。技術的には正常です。だからEDRやファイアウォールでは止まりません。止められるのは「そもそも見られる範囲」を狭めておくことだけです。

第1章 おわり — 次は第2章

CHAP2

第2章 / 全8章

なぜ今、この語が上位にあるのか

転職が増えるほど、リスクは上がります

指標内容出典
IPA 10大脅威 2026組織向け第7位「内部不正による情報漏えい等」IPA(2026年1月29日公表)
不正アクセス禁止法違反の検挙手口の内訳に「識別符号を知り得る立場にあった元従業員や知人等による犯行」35件警察庁ほか(2026年3月12日公表)
個人情報保護法の報告義務漏えい等の報告は速報のうえ30日以内。ただし故意の内部不正の場合は60日以内同ガイドライン 3-2

出典:IPA『情報セキュリティ10大脅威 2026』、『不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況』(2026年3月12日公表)表3-2、IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』。

2行目に注目してください。不正アクセスの統計に、内部不正が混ざっています。「他人のIDを知り得る立場にあった」人による犯行が、検挙のなかに35件ありました。

そしてIPAのガイドラインは、背景として雇用の流動化を挙げています。

雇用流動化に伴って今後転職者が大きく増えることで、雇用終了時の情報漏えいリスクが高まることが見込まれるため、さらなる対策の徹底が望まれます。

IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』(23)雇用終了の際の人事手続き

もう1つ、同ガイドラインは海外流出と経済安全保障にも触れています。海外拠点と共有した重要技術情報が流出し、その国の産業競争力強化に悪用される事例が多発しているという記述です。内部不正は、いまや個社の管理の話にとどまらなくなっています。

第2章 おわり — 次は第3章

CHAP3

第3章 / 全8章

対策の考え方は、犯罪学から来ています

人ではなく、状況を変えます

IPAのガイドラインが土台にしているのは、情報セキュリティの理論ではありません。都市空間における犯罪予防の理論です。同ガイドラインは、犯罪学者 Cornish & Clarke(2003)の考え方を引いて、内部不正防止の基本5原則を示しています。

原則言い換えるとやること
1. 犯行を難しくするやりにくくする対策を強化して、犯罪行為を難しくする
2. 捕まるリスクを高めるやると見つかる管理や監視を強化して、捕まるリスクを高める
3. 犯行の見返りを減らす割に合わない標的を隠す、排除する、利益を得にくくする
4. 犯行の誘因を減らすその気にさせない犯罪を行う気持ちにさせない
5. 犯罪の弁明をさせない言い訳させない行為の正当化理由を排除する

出典:IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』2章。原典はCornish & Clarke(2003)の状況的犯罪予防理論。同ガイドライン付録Ⅵで、各原則をさらに5つに細分化した25分類が示されています。

この5つに「悪い人を見つける」は入っていません。すべて、状況を変える話です。

とくに5番目が、他の分野ではあまり見かけない発想です。「言い訳させない」——たとえば「持ち出していいとは思わなかった」「そんな規則があるとは知らなかった」という説明を、あらかじめ成り立たなくしておく。ルールの明示と、同意の記録がそれにあたります。

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「社員を疑うようで気が進まない」への答えがここにあります

この5原則は特定の誰かを疑うものではありません。玄関に鍵をかけるのが家族を疑うことではないのと同じです。むしろ対策が無い状態は、出来心が生まれる余地を組織が放置しているということでもあります。5番目の「言い訳させない」は、従業員を守る側面も持っています。ルールが曖昧なままでは、悪意なく持ち出した人が処分される事態になり得るからです。

第3章 おわり — 次は第4章

CHAP4

第4章 / 全8章

よくある誤解と、似ている用語

言葉の範囲を決めておかないと、対策が決まりません

誤解実際は
「悪意ある社員の話」第1章のとおり、悪意は要件ではありません。自宅作業のための無断持ち出しも含まれます
「監視を強めれば防げる」5原則のうち監視は1つ(2番)にすぎません。監視だけを強めると職場環境が悪化し、4番の「誘因を減らす」に逆行します
「退職者は社外の人」ガイドラインは退職後の元役職員による不正を明確に対象にしています(第6章)
「技術的対策で止まる」正規の権限による正規の操作なので、異常として検知されません
用語意味この語との関係
内部不正内部の人が権限を使って行う不正この記事の主題
不正アクセス権限の無いコンピュータを使える状態にする権限があれば不正アクセスには当たりません。ただし元従業員の犯行は35件
ソーシャルエンジニアリング外部から人の心理につけこむ外部が内部者を動かした場合、両者は重なります
営業秘密不正競争防止法で保護される情報持ち出された情報がこれに当たるかで、法的な対応が変わります
情報漏えい情報が外部に出ること原因の1つが内部不正
公益通報不正を通報する正当な行為内部不正とは正反対です。混同しない設計が要ります

同ガイドライン3-2は、関連する法律として個人情報保護法、不正競争防止法のほか、刑法(窃盗罪・横領罪・背任罪等)、民法、労働法、公益通報者保護法、労働者派遣法を挙げています。

最終行は大事です。不正を通報した人が不利益を受けない仕組みが別にあります。内部不正の対策を作るとき、通報者を萎縮させない設計にしないと、本当に必要な情報が上がってこなくなります。

第4章 おわり — 次は第5章

CHAP5

第5章 / 全8章

33項目と、名指しされた3つ

この章がこの記事の中心です

IPAのガイドラインは、対策を10の観点・33項目で示しています。

#観点中身の例
1基本方針経営者の責任、ガバナンス
2資産管理秘密指定、アクセス権指定、アクセス管理
3物理的管理入退室、持ち込み・持ち出し
4技術・運用管理権限設定、ログ、持ち出し制御
5原因究明と証拠確保ログの保全、調査体制
6人的管理採用・異動・雇用終了の手続き
7コンプライアンス法令・規程の整備と周知
8職場環境不満や孤立を減らす
9事後対策発覚後の対応手順
10組織の管理体制と見直し

出典:IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』4章。各項目は「対策の指針」「どのようなリスクがあるか」「対策のポイント」の3点で構成されています。

ガイドラインは「33項目を全部やれ」とは言っていません。リスクを許容できるなら対策しなくてもよい、と明記しています。

ただし、そのすぐあとに例外が置かれています。

ただし、内部不正が発生した場合の事後の法的手続きを考慮すると、「4-2. 資産管理」「4-6. 人的管理」「4-7. コンプライアンス」のリスクについては、何らかの対策が必要になることが多いと言えます。これらの項目は、組織ではなく内部不正者に非があることを示すために必要なものだからです。

IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』4章(強調は筆者)

この3つは、情報を守るためではなく、事故のあとに「悪いのは会社ではない」と示すために要る——そう書かれています。

名指しされた3観点無いと、事後に何が起きるか
資産管理(秘密指定)「それが秘密情報だと決めていた」と示せません。持ち出された情報が営業秘密として保護されるかにも関わります
人的管理(誓約書等)「本人は義務を知っていた」と示せません。差止請求や損害賠償が認められにくくなります
コンプライアンス(規程の周知)「会社は必要な注意を尽くした」と示せません

右列は、同ガイドラインの各項目の「どのようなリスクがあるか」の記述を筆者が要約したものです。

🚨 会社も罰せられることがあります

同ガイドラインは、内部者が個人情報データベースを図利加害目的で提供・盗用した場合について、内部者が罪に問われるだけでなく、企業・団体も「違反行為を防止するために必要な注意を尽くしたことを証明しない限り」罪に問われ得ると説明しています。

「証明しない限り」がすべてです。普段から秘密指定をし、誓約書を取り、規程を周知していた記録が無ければ、証明のしようがありません。3観点が名指しされているのは、このためです。

第5章 おわり — 次は第6章

CHAP6

第6章 / 全8章

退職の前後で、何をいつ止めるか

いちばん危ない時期が、いちばん手薄になります

ガイドラインは、雇用終了に関して2つの項目を置いています。(23)雇用終了の際の人事手続き(24)雇用終了及び契約終了による情報資産等の返却です。時系列に並べ直します。

時点やること抜けたときのリスク
入社時秘密保持契約を結ぶ退職時は拒否される可能性があります
異動・重要プロジェクト配属時その時点でも締結し直す対象情報が変わっているのに、契約が古いまま
退職の意思表示ここからが最も危ない期間。アクセス権の見直しを検討まだ全権限を持ったまま、動機だけが生まれています
引き継ぎ〜最終出社面談で在職中にアクセスした秘密情報を確認し、記録する何を知っているかが分からず、あとで特定できません
退職時秘密保持契約。返還・消去すべき情報を保有しないことを確認する条項を入れる「持っているとは思わなかった」という言い逃れを許します
退職直後情報資産の返却・完全消去。利用者IDと権限の削除ここが最も実行されていません

出典:IPA『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』(23)(24)を、筆者が時系列に整理したもの。競業避止義務を設ける場合は職業選択の自由への配慮が必要である旨も同ガイドラインに記載があります。

1行目が効きます。ガイドラインは、退職時の締結が拒否される可能性を踏まえて、入社時・異動時・プロジェクト配属時にも結んでおくことを勧めています。退職を切り出された後では、交渉の立場が変わってしまうからです。

そして3行目。退職の意思表示から最終出社までの期間が、権限は全部あるのに動機だけが生まれている状態です。ここに手当てをしている組織は多くありません。

✅ 今日できること

退職手続きのチェックリストを開いて、「情報システムのIDの削除」が項目として入っているか確認してください。入っていなければ、1行足すだけです。不正アクセスの記事で扱ったとおり、これは技術の問題ではなく人事と情シスの手続きが繋がっているかの問題です。ガイドラインの(24)が求めているのも、まさにこれです。

第6章 おわり — 次は第7章

CHAP7

第7章 / 全8章

起きてしまったら

調べる前に、壊さないことが先です

#やることやってはいけないこと
1本人に問いただす前に、記録を保全する先に本人に確認する(証拠が消される)
2端末・アカウント・ログを触らずに確保する自分で調べようとしてファイルを開く
3法務・人事を早い段階で入れる情シスだけで処理しようとする
4個人データが絡むなら報告義務を確認(故意の内部不正は60日以内社内調査が終わってから考える
5対象がアクセスできる範囲を止める全社に一斉通知して当人に気づかせる

実務上の一般的な整理です。報告義務の期限は個人情報保護法にもとづきますが、個別の判断は必ず法務・弁護士にご確認ください。

1番と2番が、外部からの攻撃のときと違う点です。相手が社内にいるため、調査を始めたこと自体が相手に伝わると、証拠が消えます。ガイドラインが「4-5. 原因究明と証拠確保」を独立した観点として置いているのは、このためです。

4番も見落とされます。二重恐喝の記事で扱った報告義務は、故意の内部不正による漏えいにも適用され、期限は60日以内です。社内調査を優先していると、この期限を過ぎます。

記録を壊さずに調べる

証拠の扱いは デジタルフォレンジックとは?、ログの保存設計は ログ管理の課題、対応体制は CSIRTとは? にまとめています。実際の事案に近い形で考えたい方は 内部不正による顧客情報の持ち出し(支援士試験 午後II演習) をどうぞ。

第7章 おわり — 次は第8章

CHAP8

第8章 / 全8章

関連用語と、次に読む記事

この語とセットで覚えると理解が早くなります

不正アクセス ソーシャルエンジニアリング デジタルフォレンジック CSIRT 営業秘密(準備中) ログ管理(準備中) 机上演習(準備中)
こんな方に次に読む記事
事案の形で考えたい内部不正による顧客情報の持ち出し(演習)
元従業員による犯行を知りたい不正アクセスとは?
外から人を動かす手口を知りたいソーシャルエンジニアリングとは?
証拠を壊さず調べたいデジタルフォレンジックとは?
報告義務の期限を確認したい二重恐喝とは?(報告義務の章)
誰が判断するか決めたいCSIRTとは?
取引先の管理も気になるサプライチェーン攻撃とは?
用語を一覧で見たいセキュリティ用語辞典

第8章 おわり — 最後にFAQ

FAQ?

よくある質問

内部不正についてよく聞かれること

検索でよく見かける疑問から

うっかりの持ち出しも内部不正ですか?

IPAのガイドラインは、悪意がない持ち出しも内部不正の例として挙げています(自宅で業務を行うために社内情報を無断で持ち出し、自宅PCから漏えいさせる例)。ただし処分や法的責任の判断は別問題です。実務上重要なのは、悪意の有無を問わず同じ結果になるという点で、だから対策も「悪い人を探す」ではなく「持ち出せる状態をなくす」形になります。

監視を強めると士気が下がりませんか?

その懸念は正しく、ガイドライン自身が「職場環境」を10観点の1つに入れています。5原則のうち監視は2番目の1つにすぎず、4番目には「犯行の誘因を減らす(その気にさせない)」があります。不満や孤立を減らすことも対策のうちです。監視だけを強める設計は、4番目に逆行します。また、監視する場合は事前に周知することが前提で、黙って監視するのは別の問題を生みます。

退職者のアカウントはいつ止めればいいですか?

ガイドラインの(24)は、雇用終了時に利用者IDや権限を削除しなければならないとしています。実務では最終出社日の業務終了時点を基準にする例が多いですが、重要情報を扱う立場なら、退職の意思表示の時点でアクセス範囲を見直すことも検討に値します(第6章の3行目)。いちばん多い失敗は「止め忘れ」なので、まずは手続きに項目として入れることです。

委託先の社員は内部不正に含まれますか?

IPAのガイドラインでは、契約社員と派遣労働者は「内部者」に含み、業務委託先は含めず「委託先」として別に管理する整理になっています。ただし実際に情報を扱うのは同じなので、対策としては委託契約に秘密保持と返却・消去の条項を入れ、契約終了時にIDを削除する——(24)は委託先の契約終了時も対象にしています。取引先経由のリスクは サプライチェーン攻撃 でも扱っています。

出典・参考

最終更新:2026年8月18日/次回見直し予定:2027年3月(IPA10大脅威および警察庁の年次資料の公表に合わせて)

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